先日、報告をまとめ陳情を済ませました。
現在は函館師会会長に一任しております。
現状を理解するために函館市役所の本庁にて調査中。
併せて関係各所に報告中です。
ここで生活保護受給者が治療院の診療を希望する際の手順をおさらい。
1、担当ケースワーカーに治療院での診察希望を申し出る。
2、担当ケースワーカーは申し出により意見書を発布。
3、受給者は意見書を持ち、治療院で意見書記入してもらう。
4、主治医などの保険医に施術同意してもらう。
5、担当ケースワーカーに提出。
6、市嘱託医が最終チェックし同意する。
7、医療権発布、施術開始。
おおまかではあるが、上記の様な内容である。
医師2名によるチェック体制でえ厳重に扱われている意見書であることが
おわかりになると思います。
ケースワーカーのさじ加減による判断は問題があり不当ではなかろうか。
施術の必要、不必要との判断は医師の業務であることは説明するまでもなかろう。
リラクゼーション感覚で治療を希望しても決して甘くない審査であることも理解できます。
この様な現状でありながら、ケースワーカーが意見書を発布しないのは問題がないのでしょうか?
当方より、ケースワーカーに問い合わせた結果は・・・
意見書は出せるが、本人と話し合ってからでないと出せるかは不明。
との内容であり、取扱マニュアルにそった回答とのことでした。
今回の方は、脳梗塞後遺症でつらい症状に悩まされている。
社会復帰の為にも、健康になりたい気持ちがあるが、問題が山済みの現状。
さらに、今回の件で生活の糧である生活保護が受給停止にならないのか?
不安になるのも当然である。
正当な権利を主張する者が悪者になることは避けなければならない。